貨幣は本当に不妊なのか 大黒『嘘と貪欲』#1

嘘と貪欲―西欧中世の商業・商人観―

嘘と貪欲―西欧中世の商業・商人観―

  • 大黒俊二『嘘と貪欲 西欧中世の商業・商人観』名古屋大学出版会、2006年、38–50ページ。

 名著から簡単なメモ。徴利はいくつかの理由で禁じられていた。聖書に禁止の文言がある。時間は神のものだから売り買いの対象にしてはならない。貨幣に関しては、所有権と使用権を分離できないのだから、使用するものに自動的に所有権が移ってしまう。だから、貨幣に関して使用料として徴利を取り立てることは許されない。
 例外的に認められていたのが、損害賠償である。しかしこれにも厳しい制限が課せられていた。アクィナスによると、たとえば家屋を貸して、その家を壊された者は、壊されたものと等価のものでもって賠償を受けられる。しかし、緊急に友達に金を貸してといわれて貸した結果、目前にあった儲ける機会を失ってしまった人はどうか。これにも一定の賠償は認められるものの、厳しい制限が課せられるべきだとアクィナスはした。まず等価物での賠償は必要ない。というのも、そこで期待されている利益は可能態としての利益なのだから、家が破壊された時のように現実態にあるものが失われたとみなしてはならないからだ。また、賠償額の算定はなるべく短く見積もられなければならない。たとえば、貸していた金が返ってくるのが遅れて損害が生じた場合、あくまで遅延期間につき、賠償が求められなければならない。
 トマスによる厳しい制約は、しかし商業経済の発展により、次第に崩れていく。実際、アクィナス自身に己の理論を掘り崩していく場面が見られる。彼は投資貸借について、商人に金を委託した者は、委託した金から生じる利益の一部を要求しうるとしている。しかし、委託した場合、使用権が移転しているのだから、所有権も移転しているのではないか。それなのになぜ利益を請求できるのだろう。また委託した貨幣から利益が生みだされたからといって、その利益を貨幣が生みだしたといえるのだろうか。それは委託を受けた商人が生み出したのではないだろうか。もし利益を委託者が請求できるなら、それは貨幣が農園のごとく利益を生む性質をもつと考えなければらない。しかし、これは定説である貨幣不妊説に反する。
 こうして、消費貸借にせよ投資貸借にせよ、徴利を正当化する必要が、続く理論家たちに残された。