宗教的情操の涵養

 わが国が戦争に突入していった昭和10年(1935年)に文部次官から「宗教的情操ノ涵養ニ関スル留意事項」が通牒された。

 それによると、まずたてまえとしての信教の自由が説かれている。

 宗教教育は家庭および宗教団体が行うものであって、学校教育は一切の教派教育に対してそれが公序良俗を害さないかぎり軽視または侮蔑の態度をとってならないという。

 もちろん信教は自由であるから学校は宗教教育を行うことはできないが、宗教的情操の涵養を図ることは必要であって、その場合、一宗一宗派に偏しないようにすることが大切だというのがこの通達の趣旨であった*1

 このような通達が1935年に出されているようです。たぶんこの通達が1946年の「宗教的情操教育に関する決議」の背景にあるのだと思います。


[継続記事]
宗教的情操の涵養について追記

*1:吉田昇、「教育基本法第9条と教育」、『政治教育・宗教教育』、「教育基本法 文献選集7」、永井憲一〔編〕、学陽書房、1978年、306-307頁。